筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、土地の境界(筆界)について争いがある場合に、 法務局が中立的な立場から調査を行い、筆界の位置を特定する制度です。
裁判よりも時間と費用を抑えて境界問題を解決できるため、 境界トラブルの初期段階で利用されることが多い制度です。
筆界特定制度が利用されるケース
- 隣地との境界について意見が食い違っている
- 隣接地所有者が境界立会に協力してくれない
筆界特定制度の流れ
① ご相談・状況確認
境界トラブルの内容を伺い、制度の利用が適切かどうかを判断します。
② 必要資料の収集
法務局・市役所で図面や資料を収集し、現地状況を確認します。
③ 現地測量
境界の状況を正確に把握するため、現地測量を行います。
④ 申請書類の作成
筆界特定の申請に必要な書類を作成します。
⑤ 法務局への申請
法務局へ筆界特定の申請を行います。
⑥ 筆界特定の実施
法務局が調査を行い、筆界の位置を特定します。
料金の目安
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 筆界特定制度サポート | 50万円〜(代理申請した場合) | 測量の有無・資料等により変動します |
よくあるご質問
Q. 筆界特定制度と境界確定測量の違いは?
筆界特定は法務局が筆界の位置を特定する制度で、境界確定測量は隣地所有者との合意に基づくものです。
Q. どれくらいの期間がかかりますか?
案件によりますが、一般的には半年〜1年以上かかることがあります。
Q. 裁判とどちらが良いですか?
費用や時間を抑えたい場合は筆界特定制度が適していますが、裁判のような強制力はありません。
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